続日本紀3−2
天応 元年・781 〜
天皇 | 元号・西暦 | 月 日 | 記 事 |
49 光仁 |
天応 元年・781 | 春正月 一日 | 天皇の詔 「伊勢の斎宮に見られた美しい雲は、まさに大瑞に相当するもです。」 天下に大赦を行い、元号を改めて「天応」とする。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ もし、伊治呰麻呂らによって欺かれ煽動されて、賊軍に加わった民衆の中で、よく賊を捨てて抜け出て来た者には、租税免除三年を賜れ。 蝦夷征討に従軍して陸奥・出羽に入った諸国の人民は、長い兵役に疲れて、家業が破産した者が多い。その家の今年の田租を免除するように。もし、蒔く種籾がなければ、所轄の国司は必要量を貸し与えよ。 |
・ | ・ | 正月 十日 | 参議・正四位下の藤原朝臣小黒麻呂に陸奥按察使を兼任させ、右衛士督(うえじのかみ)・常陸守はそのままとした。 |
正月十五日 | 下総国印旛郡の大領・外正六位上の丈部(はせつかべ)直(あたい)牛養と常陸国那賀郡の大領・外正七位下の宇治部全成に、 | ||
四月三日 | 光仁天皇が譲位、山部親王(皇太子)が皇位に即位。 桓武天皇 | ||
四月四日 | 皇弟の早良親王がが皇太子となる。 ⇒ 延歴四年(785)、皇太子を廃される。 | ||
四月十四日 | 右京大夫・正四位下の大伴宿禰家持に春宮(とうぐう)大夫を兼任させた。 | ||
四月十五日 | 天皇詔 朕の母親の高野夫人(高野朝臣新笠)を皇太夫人と称し、位階を上げた。 正四位下の大伴宿禰家持・坂上大忌寸苅田麻呂に正四位上を授けた。 |
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五月七日 | ・ | ||
五月二十七日 | 従五位上の紀朝臣古佐美を陸奥守に任じた。 | ||
六月一日 | 天皇の詔 去る五月二十四日付けの上奏文を得て、詳しく状態を知ることができた。ただあの蝦夷の性質は蜂のように寄り集まり、蟻のようにむらがって、騒乱の元をなしている。攻めれば山や藪に素早く逃げ込み、放っておくとすぐに城や砦を侵略する。しかも、伊佐西古(イサセコ)・諸絞(ショコウ)・八十島(ヤソシマ)・乙代(オトシロ)らは賊の中の首領で、一人で千人に匹敵する。彼らは行方を山野にくらまして、機会をうかがい隙を狙っているが、われらの軍の威勢を恐れてまだあえて害毒をふりまいていない。 今、将軍たちは未だ一人の賊の首も斬らないまま、先に征夷の軍隊を解散してしまった。事はすでに行われてしまって、もうどうするこもできない。ただ先と後の上奏を見ると、賊軍は四千余人いて、そのうち斬った首級はわずかに七十余人である。残っている賊はなお多い。どうして先に戦勝を報告して、急いで都に向かうことを願うのか。たとえ旧例があるからといっても、朕は認めない。そこで副使の内蔵忌寸全成・多朝臣犬養のうち一人を駅馬に乗って入京させ、まず軍における委細を報告させよ。それ以外のことは後の指示を待つように。 |
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七月六日 | 駿河国が「富士山の麓に灰が降って、灰のかかったところは木の葉が萎えしおれれました。」と言上した。 (正確な年代を付した最古の富士山噴火記録。 伊藤和明著「地震と噴火の日本史」:岩波新書 参) 天応元年の地震記載 3月3日・5月4日・5月13日・6月12日・6月22日・10月10日・11月3日・11月27日・12月12日 |
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七月十日 | 正四位下の藤原朝臣小黒麻呂を民部卿に任じ、陸奥按察使はそのままとし、・・・ | ||
八月八日 | 正四位上の大伴宿禰家持を左大弁・兼春宮大夫に任じた。 | ||
八月二十五日 | 陸奥按察使・正四位下の藤原朝臣小黒麻呂が蝦夷征伐の事を終えて帰京した。特に正三位を授けた。 | ||
九月八日 | 正五位下の内蔵忌寸全成を陸奥守に任じた。 | ||
九月二十二日 | (蝦夷征伐の苦労を称えた昇格) |
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九月二十六日 | (征東副使・大伴宿禰益立、蝦夷征伐の責任で、従四位下の位を剥奪された。) |
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十月十六日 | ・ | ||
十一月十五日 | ・ | ||
十二月一日 | 陸奥守・正五位上の内蔵忌寸全成に鎮守副将軍を兼任させた。 | ||
50 桓武 |
十二月二十三日 | 光仁太上天皇が崩御された。御年七十三歳であった。 | |
・ | 天応 二年・782 | ||
延暦 元年・782 | |||