延暦十年十二月、続日本紀以降。

「日本後記」 吉川弘文館発行 黒沢勝美・国史大系編集会 参考



天皇 元号・西暦 月  日 記   事
50
 桓武
延暦二十一年
 802年
 一月九日 田村麻呂、造陸奥国胆沢城使として派遣される。 ⇒胆沢城
四月十五日 (類国) 造陸奥国胆沢城使田村麻呂等言(もう)す。夷大墓公(いのたものきみ)阿弖利為磐具公(いわぐのきみ)母禮等種類五百余人を率いて降る。
    阿弖利為とあり、阿弖流為の誤記か】
七月十日 (紀略) 造陸奥国胆沢城使田村麻呂来る。夷大墓公二人並び従う。
七月二十五日 (紀略) 百官、表を抗(あ)げて蝦夷の平らぐことを賀す。
八月十三日 (紀略) 夷大墓公阿弖流為磐具公母禮等を斬る。此の二虜は並びに奥地の賊首なり。二虜を斬る時、将軍(田村麻呂)等申して云う。此度は願いに任せて返し入れ、其の賊類を招かんと。而して公卿論をおさえて云う。野性獣心、反覆定まりなし。たまたま朝威(ちょうい)に縁(より)て此の梟師(きょうすい)を獲たり。縦(たと)へ申請あるに依り、奥地に放還するは、いふところの虎を養い患を遺すなり。即ち両虜を捉え、河内国杜山にて斬る
参考 ● 伊藤和明著「地震と噴火の日本史」:岩波新書 より。
 平安時代にあたる九世紀から十一世紀までの300年間は、有史以来、富士山の活動が最も激しかった時代である。
 800年から802年(延暦十九年〜二十一年)にかけて、激しい噴火が続いた。
 「「日本紀略」によれば、「昼は噴煙によって暗くなり、夜は火光が天を照らし、雷のような鳴動とともに火山灰が雨のごとく降り、山麓の川の水が紅色に変わった」と記されている。
また、一連の大噴火による噴出物で、当時重要な街道だった足柄路が埋没したため、新たに箱根路が開かれたと伝えられている。


 『日本紀略』 : 「廃相模国足柄路,開筥荷途,以富士焼碎石塞道也」
 参考HP: http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~edmkoya/Fuji/fujid/enryaku.html


 夷大墓公阿弖流為、磐具公母禮と田村麻呂は、京まで何処を通っていったのか?興味が湧いてきます。
延暦二十二年
 803年
三月六日 田村麻呂、造志波城使として、辞見す。 ⇒志波城
延暦二十四年
 805年
六月二十三日 田村麻呂、参議に任ぜられた。48歳
十二月七日 「天下徳政」の論議
【令参議右衛士督従四位下藤原朝臣緒嗣興参議左大辨正四位下菅野朝臣眞道相論天下徳政。

【于時緒嗣議云。方今天下所苦、軍事興造作也。停此両事。百姓安之。眞道確執異議。不肯聴焉。帝善緒嗣議。即従停廃。有識聞之。莫不感歎。】


「方今、天下の苦しむところ、軍事と造作となり。此の両事を停むれば百姓安むぜん。」
(軍事=蝦夷征夷   造作=長岡・平安ニ度の造都事業。)
「眞道、異議を確執して、肯(あえて)聴かず。」
「帝、緒嗣の議を善(よ)しとし、即ち停廃に従う。」
「有識これを聞き、感歎せざるはなし。」

大同元年
 806年
三月十七日 桓武天皇、崩ず。
51
 平城
五月十八日 平城天皇、即位。
52
 嵯峨
大同4年
 809年
四月十三日 嵯峨天皇即位。
弘仁元年
 810年
九月十一日 薬子の乱。
弘仁二年
 811年
一月十一日 【丙午。於陸奥國。置和我、稗縫、斯波三郡】
「陸奥の国に於て、和我・稗縫・斯波三郡を置く」
三月二十日 【甲寅。勅陸奥出羽按察使正四位上文室朝臣綿麻呂。・・・・・・・・・・】

四月十七日 【庚辰。正四位上文室朝臣綿麻呂爲征夷将軍。従五位下大伴宿禰今人、佐伯宿禰耳麻呂、坂上大宿禰鷹養爲副。】

文室綿麻呂、征夷将軍に任ぜらる。
五月二十三日
田村麻呂、栗田別業にて、死去。
(後紀) 大納言正三位兼右近衛大将兵部卿坂上大宿禰田村麻呂薨ず。
【丙辰。大納言正三位兼右近衛大将兵部卿坂上大宿禰田村麻呂薨。正四位上犬養之孫。従三位苅田麻呂之子也。其先阿智使主。後漢霊帝之曾孫也。】

【赤面黄鬚(こうしゅ:あごひげ)。

【勇力過人。有将帥之量。】

「勇力人に過ぎ、将帥の量(ちから)あり」

【延暦二十三年拝征夷大将軍。以功叙従三位。】

【但往還之間。従者無限。人馬難給。累路多費。】
「往還の間、従う者限り無く、人馬給し難く、累路費(ついえ)多し」

【大同五年轉大納言。兼右近衛大将。】

【頻将邊兵。毎出有功。寛容待士。能得死力。】

【薨于栗田別業。贈従二位。時年五十四】
十二月十三日 文室綿麻呂らに、論功行賞行わる。
【正四位上文室朝臣綿麻呂授従三位。従五位下佐伯宿禰耳麻呂正五位下。従五位下大伴宿禰今人、坂上大宿禰鷹養従五位上。・・・・・】
閏十二月十一日 【其志波城。近于河濱。屡被水害。須去其處。遷立便地。】

「其れ志波城は、河浜に近く、しばしば水害を被る。須(すべから)く其の処を去り、便地に遷(うつ)り立つべし。」

弘仁五年
 814年
十一月十七日  徳丹城