1189年 (文治5年 己酉) 九月
岩手県・紫波町・陣ヶ岡
七日 甲子 |
由利八郎を生虜り訊問す。 宇佐美平次實政、泰衡が郎従由利八郎を生虜り、相具して陣岡に参上す。しかるに天野右馬允則景生虜の由これを相論す。二品、(二階堂)行政に仰せて、まづ両人の馬並びに甲(よろひ)の毛等を注し置かるの後、實否を囚人に尋ね問ふべきの旨、景時に仰せらる。景時(白の直垂に折烏帽子を著し、紫革の烏帽子を懸く。)由利に立ち向ひて云く、汝は泰衡が郎従の中にその號(な)ある者なり。真偽あながち矯餝(けうしょく)を構ふべからざるか。ただ實正に任せて言上すべきなり。何色の甲(よろひ)を着たる者汝を生虜やと云々。由利忿怒して云く、汝は兵衛(頼朝)佐殿の家人か。今の口状過分の至り、喩(たとへ)を取るに物なし。故御館は秀郷将軍嫡流の正統たり。巳上三代、鎮守府将軍の號を汲む。汝が主人はなほかくのごときの詞を發すべからず。いはんやまた汝と吾と對揚(たいやう)のところ、いづれか勝劣あらんや。運盡 きて囚人となるは、勇士の常なり。鎌倉殿の家人をもつて、奇怪を見(あらは)すの條、はなはだ謂(いはれ)なし。問ふところの事、さらに返答に能はずと云々。景時すこぶる面(おもて)を赤め、御前に参りて申して云はく、この男悪口のほか、別して言語なきの間、糺明(きうめい)せんと欲するに所なしてへれば、仰せて云はく、景時無禮を現はすによつて、囚人これを咎(とが)むるか。もつとも道理なり。早く重忠これを召し問ふべしてへれば、よつて重忠手づから敷皮を取り、由利が前に持ち来たりてこれに坐せしめ、禮を正して誘(こしら)へて云はく、弓馬に携(たづさ)はる者、怨敵(をんてき)のため囚はるるは、漢家本朝の通規なり。必ずしも恥辱と称すべからず。就中(なかんづく)に故左典厩(義朝)、永暦に横死あり。二品もまた囚人として六波羅に向はしめたまい、結句豆州に配流せらる。しかれども佳運つひに空しからずして、天下を拉(と)りたまふ。貴客今生虜の號(な)を蒙るといへども、始終沈淪(ちんりん)の恨みを貽(のこ)すべからざるか。奥六郡の内に、貴客は武将の誉を備ふるの由、兼ねてもつてその名を聞くの間、勇士等勲功を立てんがために、客を搦(から)め獲るの旨、互ひに相論に及ぶか。よつて甲といひ馬といひ、尋ねられをはんぬ。彼等が浮沈、この事を究(きは)むまるべきものなり。何色の甲を著する者のために生虜られたまふや、分明にこれを申さるべしてへれば、由利云はく、客は畠山殿か。殊に禮法を存じ、以前の男の奇怪に似ず。もつともこれを申すべし。黒糸威(おどし)の甲を著し、鹿毛(かげ)の馬に駕りたる者、まづ予を取りて引き落とす。その後追い来る者、嗷々(がうがう)としてその色目を分たずと云々。重忠帰参せしめ、具(つぶさ)にこの趣を披露す。件の甲馬は實政がなり。すでに御不審を開きをはんぬ。次に仰せて曰はく、この男の申状をもつて心中を察するに、勇敢の者なり。尋ねらるべき事あり。御前に召し進ずべしてへれば、重忠またこれを相具して参上す。御幕を上げられ、これを覧て仰せて曰はく、己が主人泰衡は威勢を両國の間に振ひ、刑を加ふるの條、難儀の由思しめすのところ、尋常の郎従なきかの故に、河田次郎一人がために誅せられをはんぬ。およそ両國を管領し、十七萬騎の貫首(くわんじゆ)たりながら、百日相支へず、二十ヶ日の内に一族皆滅亡す。言ふに足らざる事なりと。由利申して云はく、尋常の郎従少々相従ふといへども、壮士は所々の要害に分ち遣はし、老軍は行歩進退せざるによつて、意(こころ)ならず自殺す。予がごとき不肖の族は、また生虜となるの間、最後に相伴はざるものなり。そもそも故左馬の頭殿(義朝)は、海道十五ヶ國を管領せしめたまふうといへども、平治逆亂の時、一日を支へたまはずして零落す。数萬騎の主たりといへども、長田(をさだの)庄司がためにたやすく誅せられたまふ。古と今と甲乙如何に。泰衡管領せらるるところの者は、わづかに両州の勇士なり。数十ヶ日の間、賢慮を悩ましたてまつる。一篇不覚に處せしめたまふべからざるかと云々。二品重ねて仰せなし。幕を垂れらる。由利は重忠に召し預けられ、芳情を施すべきの由、仰せ付け らると云々。 |
新人物往来社刊 「全譯 吾妻鏡」 参照 永原慶二:監修 貴志正造:訳注 |
左典厩 左馬頭殿 (義朝) 注ー頼朝の父 |